大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(オ)181 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、原審の民法一条の適用を争うが、原審の認定する事実関係の下において

は、原審が、仮に上告人主張のとおり係争農地の使用賃借関係が終了したとしても、

その引渡請求は権利の濫用として許さるべきでないと判断したことの相当であるこ

とを肯認し得られるから、論旨は理由がない。

よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとあり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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